一般社団法人岐阜県臨床工学技士会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人岐阜県臨床工学技士会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。
② 当法人は,理事会の決議により,従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は,臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに,医療の安全と信頼を高めるために,臨床工学技士の学術および技能の研鑽ならびに資質および地位の向上に努め,もって岐阜県民の福祉および医療の普及発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1.臨床工学の普及啓発に関する事業
2.臨床工学技能を通じた地域保健事業への協力
3.臨床工学および関連分野に関する講演会,講習会等の開催
4.臨床工学領域における調査研究,情報の提供および指導
5.関連団体との連携交流
6.臨床工学に関する刊行物の発行
7.地域保健事業への協力と医療安全の向上に関する事業
8.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は,電子公告により行う。やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)
第6条 当法人の会員は次の3種とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
1.正会員 臨床工学技士法(昭和62年6月2日法律第60号)第3条による臨床工学技士の免許を有し,当法人の目的に賛同して入会した個人
2.準会員 臨床工学技士の免許を有せず,当法人の目的に賛同する個人
3.賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した団体

(入会)
第7条 当法人に入会しようとする者は,理事会において別に定める入会申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない。

(入会金および会費)
第8条 正会員は,社員総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
② 準会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
③ 賛助会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.個人である会員が死亡しもしくは失踪宣告を受け,または団体である会員が解散したとき。
3.2年以上会費を滞納したとき。
4.除名されたとき。
5.総正会員の同意があったとき。

(退会)
第10条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の特別決議によって,当該会員を除名することができる。この場合においては,当該会員に対し,当該社員総会の日から1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し,かつ,社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.当法人の定款または規則に違反したとき
2.当法人の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき。
3.その他の正当な事由があるとき
② 前項により除名が決議されたときは,当該会員に対しその旨を通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。
② 当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費およびその他の拠出金は,これを返納しない。

第3章 社員総会

(種類)
第13条 当法人の社員総会は,定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第14条 社員総会は,正会員をもって構成する。
② 社員総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。

(権限)
第15条 社員総会は,次の事項を決議する。
1.役員の選任および解任
2.定款の変更
3.事業報告および収支決算
4.活動方針案
5.長期借入金および重要な財産の処分
6.理事会において総会に付議した事項
7.前各号に定めるもののほか,法人法に規定する事項およびこの定款に定める事項

(開催)
第16条 定時社員総会は,毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
② 臨時社員総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
1.必要がある場合に理事会の決議により招集を決定したとき。
2.総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員から会長に対し,社員総会の目的である事項およびその理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)
第17条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
② 前項において,すべての正会員の同意がある場合には,法令に別段の定めがある場合を除き,その招集手続を省略することができる。
③ 会長は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは,その日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会を招集しなければならない。
③ 社員総会を招集するときは,会議の日時,場所および目的である事項を記載した書面をもって,当該社員総会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし,社員総会に出席しない正会員が書面をもって議決権を行使することができることとするときは,2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第18条 社員総会の議長は,当該社員総会において,出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第19条 社員総会は,総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第20条 社員総会の決議は,法令およびこの定款に別段の定めがある場合を除き,出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定に係らず,次の決議は,特別決議として,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1.会員の除名
2.監事の解任
3.長期借入金および重要な財産の処分
4.定款の変更
5.合併および解散
6.その他法令で定めた事項
③ 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面決議等)
第21条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し,または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
② 前項の場合における前2条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。
③ 理事または正会員が,社員総会の目的である事項について提案した場合において,その提案につき正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.日時および場所
2.正会員の総数および出席正会員数ならびにそれらの議決権の数(書面による議決権行使者および代理人による議決権行使者の場合にあっては,その旨)
3.審議事項および決議事項
4.議事の経過の概要およびその結果
5.議長および議事録署名人の選任に関する事項
6.その他法令で定めた事項
② 議事録には,議長および当該社員総会において選任された議事録署名人2名以上が,署名または記名押印をしなければならない。

第4章 役員

(役員の設置)
第23条 当法人に,次の役員を置く。
1.理事 3名以上20名以内
2.監事 2名以上3名以内
② 理事のうちから,次のとおり会長と副会長を定める。
1.会長 1名
2.副会長 2名
③ 会長をもって,当法人の法人法上の代表理事とする。

(選任等)
第24条 理事および監事は社員総会において選任する。
② 理事または監事の選任を目的とする社員総会を招集するときは,理事会は,理事会が別に定める役員選任規定に基づき,その候補者を明らかにする。
③ 会長および副会長は,理事のうちから,理事会の決議により定める。
④ 理事および監事は,相互に兼ねることができない。
⑤ 監事は,当法人または子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
⑥ 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
⑦ 他の同一団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
⑧ 監事のうち少なくとも1名は,公認会計士もしくは税理士または法人の計算に関する業務の経験もしくは知識を有する者の中から選任する。
⑨ 理事または監事に異動があったときは,2週間以内に登記をする。

(理事の職務)
第25条 会長は,当法人を代表し,当法人の業務を総括執行する。
② 副会長は,会長を補佐し,当法人の業務を執行する。
③ その余の理事は,当法人の業務を分担執行する。

(理事の就業および利益相反取引の制限)
第26条 理事は,次に掲げる場合には,理事会において,その取引につき重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない。
1.理事が自己または第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
2.理事が自己または第三者のために当法人と取引をしようとするとき。
3.当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
② 前項の取引をした理事は,当該取引後,遅滞なく,当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第27条 監事は,次に掲げる職務を行う。
1.理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
2.当法人の業務および財産の状況を監査すること。
3.社員総会および理事会に出席し,必要あると認めるときは意見を述べること。
4.理事が不正の行為をし,もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを理事会に報告すること。
5.前号の報告をするため必要があると認めるときは,会長に理事会の招集を請求すること。またこの場合において,当該請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は,理事会を招集すること。
6.理事が社員総会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,これが法令もしくはこの定款に違反し,または著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を社員総会に報告すること。
7.理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくはこの定款に違反する行為をし,またはこれらの行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは,当該理事に対し,当該行為をやめることを請求すること。
8.その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし,再任を妨げない。
② 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし,再任を妨げない。
③ 補充または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 理事および監事は,定数に足りなくなるときは,辞任または任期満了により退任した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第29条 役員に,役員としてふさわしくない行為があったときは,社員総会の決議によってこれを解任することができる。ただし,監事の解任については社員総会の特別決議によるものとする。

(報酬等)
第30条 役員は無報酬とする。ただし,常勤の役員には,社員総会の決議により,報酬を支給することができる。
② 役員には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
③ 前2項に関し必要な事項は,社員総会の決議により,別に定める。

(役員の補充)
第31条 当法人の役員に欠員が生じた時は,遅滞無く社員総会を開催し,これを補充する。

(名誉会員)
第32条 当法人に,第2章の会員とは別に,名誉会員を置くことができる。
② 名誉会員は,当法人に功労のあった者または学識経験者の中から,理事会の推薦により,社員総会の承認を経て,会長が委託する。
③ 名誉会員は,当法人の業務の執行における重要な事項について,理事の諮問に応じて意見を述べることを職務とする。
④ 名誉会員は無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問)
第33条 当法人に,顧問を置くことができる。
② 顧問は,学識経験者または当法人に功労のあった者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
③ 顧問は当法人の運営に関して会長の諮問に答え,または会議に出席して意見を述べることができる。
④ 顧問の任期は委嘱した会長の在任期間と同一とする。

第5章 理事会

(理事会の設置および構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
② 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
1.社員総会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項の決定
2.規則および規程の制定,廃止および変更
3.前号のほか,当法人の業務執行の決定
4.理事の職務の監督
5.会長および副会長の選定および解職
6.社員総会の決議した事項の執行に関する事項
7.その他社員総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
② 理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1.重要な財産の処分および譲り受け
2.多額の借財
3.重要な使用人の選任および解任
4.従たる事務所その他重要な組織の設置,変更および廃止
5.職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

(種類および開催)
第36条 理事会は通常理事会および臨時理事会の2種とする。
② 通常理事会は,毎年4回開催する。
③ 臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する。
1.会長が必要と認めたとき。
2.会長以外の理事から会長に対し理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。
3.前号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集の通知が発せられない場合において,その請求をした理事が招集したとき。
4.第27条第1項第5号の規定により,監事から会長に招集の請求があったときまたは監事が招集したとき。

(招集)
第37条 理事会は,法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き,会長が招集する。
② 会長は,前条第2号または第4号前段に該当する場合は,理事会の招集の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会の招集の通知を発しなければならない。
③ 理事会を招集するときは,会議の日時,場所および目的である事項を記載した書面をもって,開催日の1週間前までに各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
④ 前項の規定にかかわらず,理事および監事の全員の同意があるときは,理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第38条 理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,会長がこれに当たる。

(定足数,決議および議事録)
第39条 理事会の決議は,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
② 理事会の議事については,法令で定めるところにより,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.日時および場所
2.理事の総数および出席理事数
3.審議事項および決議事項
4.議事の経過の概要およびその結果
5.議事録署名人の選任に関する事項
6.その他法令で定めた事項
② 議事録には,議長および当該理事会において選任された議事録署名人2名以上が,署名または記名押印をしなければならない。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第40条 当法人の資産は次に揚げるものをもって構成する。
1.財産目録に記載された財産
2.入会金および会費
3.寄付金品
4.事業に伴う収入
5.資産から生ずる収入
6.その他の収入

(財産の管理)
第41条 当法人の資産は会長が管理するものとし,その方法は,理事会の決議を経て定める。

(経費の支弁)
第42条 当法人の経費は,資産をもって支弁する。

(事業計画および予算)
第43条 当法人の事業計画書,収支予算書および資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し,理事会の決議を受けるとともに,定時社員総会に報告するものとし,これを変更する場合も同様とする。
② 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入および支出をすることができる。
③ 前項の収入および支出は,新たに成立した予算の収入および支出とみなす。

(事業報告および決算)
第44条 会長は,毎事業年度終了後,次の書類を作成し,第1号および第2号の書類については監事の監査を受け,理事会の承認を経て,定時社員総会の承認を受けなければならない。
1.事業報告書およびその附属明細書
2.貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの附属明細書
3.財産目録
4.役員名簿
5.役員の報酬の額またはその基準を記載した書類
6.運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
② 当法人は,前項の定時社員総会の終結後直ちに,法令の定めるところにより貸借対照表および損益計算書またはそれらの要旨を公告するものとする。

(会計原則)
第45条 当法人の会計は,一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(長期借入金および重要な財産の処分)
第46条 当法人が資金の借入れをしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,社員総会の特別決議によって承認を得なければならない。当法人が重要な財産の処分を行おうとするときも同様とする。

(剰余金の分配禁止)
第47条 当法人は,剰余金を一切分配してはならない。

(特別の利益の禁止)
第48条 当法人は,当法人の会員,役員もしくは使用人またはこれらの親族等に対し,特別の利益を与えることができない。
② 当法人は,株式会社その他の営利事業を営む者または特定の個人もしくは団体の利益を図る活動を行う者に対し,寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし,公益社団法人または公益財団法人に対し,当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。

(事業年度)
第49条 当法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更および解散等

(定款の変更)
第50条 この定款は,社員総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)
第51条 当法人は,社員総会の特別決議によって解散することができる。
② 当法人が清算をするときに有する残余財産は,社員総会の決議により,当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人または公益財団法人に贈与するものとする

第8章 委員会

(委員会)
第52条 当法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会の決議により,委員会を設置することができる。
② 委員会の委員は,会員および学識経験者のうちから,理事会が選任する。
③ 委員会の任務,構成ならびに運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
④ 委員会には,社員総会,理事,理事会および監事の権限に属する事項を委任することはできない。

第9章 事務局

(設置)
第53条 当法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
② 事務局長は,会長が理事会の承認を得て任免する。
③ 事務局の組織および運営に関し必要な事項は,社員総会の決議を経て,会長が定める。

(備付け帳簿および書類)
第54条 事務局には,常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
1.定款
2.会員名簿および会員の異動に関する書類
3.理事および監事の名簿
4.認定,許可,認可等および登記に関する書類
5.定款に定める機関の議事に関する書類
6.財産目録
7.事業計画書および収支予算書
8.事業報告書,貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの附属明細書
9.前項の監査報告書
10.その他法令で定める帳簿および書類

第10章 情報公開および個人情報保護

(情報公開)
第55条 当法人は,公正かつ開かれた活動を推進するために,その活動状況,運営内容および財産資料その他の情報を積極的に公開するものとする。
② 情報公開に関する事項については,理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第56条 当法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
② 個人情報の保護に関する必要な事項については,理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

(委任)
第57条 この定款に定めるもののほか,当法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)
第58条 当法人の設立初年度の事業年度は,当法人の成立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立時役員等)
第59条 当法人の設立時理事,設立時代表理事および設立時監事は,次のとおりである。
1.設立時理事
野倉正敏
伊藤理一
岡田直樹
野々村浩光
福田信吾
西田昌司
足立光生
武安美希子
細田勇
塚原勝克
岩尾昌之
2.設立時代表理事(会長)
野倉正敏
3.設立時監事
飯沼伸司
中原冨美夫
服部尚樹
② 前項の者の任期は,第28条の規定にかかわらず,当法人の成立の日から最初の定時社員総会の終結の時までとする。

(設立時社員)
第60条 当法人の設立時社員の氏名または名称は,次のとおりである。
野倉正敏
伊藤理一
岡田直樹
野々村浩光
福田信吾
西田昌司
足立光生
武安美希子
細田勇
塚原勝克
岩尾昌之
飯沼伸司
中原冨美夫
服部尚樹

(法令の準拠)
第61条 この定款に定めのない事項は,すべて法人法その他の法令に従う。

以上,一般社団法人岐阜県臨床工学技士会設立のため,設立時社員野倉正敏,同伊藤理一,同岡田直樹,同野々村浩光,同福田信吾,同西田昌司,同足立光生,同武安美希子,同細田勇,同塚原勝克,同岩尾昌之,同飯沼伸司,同中原冨美夫および同服部尚樹の定款作成代理人である行政書士瀬川宏は,電磁的記録である本定款を作成し,これに電子署名する。

平成21年10月5日

設立時社員 野倉正敏
設立時社員 伊藤理一
設立時社員 岡田直樹
設立時社員 野々村浩光
設立時社員 福田信吾
設立時社員 西田昌司
設立時社員 足立光生
設立時社員 武安美希子
設立時社員 細田勇
設立時社員 塚原勝克
設立時社員 岩尾昌之
設立時社員 飯沼伸司
設立時社員 中原冨美夫
設立時社員 服部尚樹